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2008/ 2/15更新

医師、最高レベルの頭脳集団 (メディカル知財センター構想)

 

 三十余年に及ぶ特許を始めとする知財との関りの中で、医師の先生方の依頼を何件か扱っています。もっぱら企業との関係を中心に知財の業務を進めてきましたが、企業とはいえ、発明を生み出すのは技術者個人の能力に依存します。発明者なくして発明なしです。
 思うに、医師というわが国最高レベルの頭脳集団は、知財から最も遠い場所にいるように思えます。現在、国内には約27万人の医師がいるといわれています。医科大学や歯科大学で教育に関わっている医師の先生方は、大学の知財センターなどの整備に伴い、かなり近い位置にいますが、医師全体としてみたら一部です。ある医科大学の知財センターは年間30件の出願を扱ったといいます。企業レベルから見ると、医師の先生の数に対し30件という数字が少ないのかもしれませんが、それまで個人の先生の判断に依存してきた大学としてみれば多い数であり、年々増加の傾向を辿り、やがては大きな収益源に育つ可能性を秘めています。
 一方、大多数を占める開業医、大学以外の勤務医の先生方は、知財とはほとんど無関係な世界にいると思われます。それでも、開業医や勤務医の先生から時々知財の相談を受けます。相談は医療分野の発明もありますが、医療とは全く関係のない分野のものもあります。
 思うに医師という集団は、わが国で最高レベルの頭脳集団であり、社会的にも信頼され、尊敬されている集団です。最高レベルの頭脳集団である医師の先生方の力は知財の世界でもっと活用できるのではないかと思います。
 発明は個人の力で生み出されます。生まれた発明は特許として出願し、権利を取得することができます。価値ある発明は膨大な経済的価値を生み出します。特に医薬の分野では世界を制覇することもあります。それ故、知財には魔物が住むという方もいます。知財は人を狂わせるほどの力を出すからでしょうか。それともが過大な期待がそう思わせるのでしょうか。
 最高レベルの頭脳集団である医師の先生方のアイデアとして生まれた発明を、特許として出願し、権利を取得し、新たな技術を世の中に公開して更なる発展を促し、発明の実施により世の中に新しい価値を提供していけるような道筋を作ることは、非常に意義があり、興味深く、これを継続していければと思います。
 医師の先生方を知財の世界に案内し、最高レベルの頭脳集団である医師の先生方に、医療分野はもちろんのこと、医療分野を超えて、その並々ならぬ頭脳を使っていただくことで、発明を生み出し、我々知財の専門家である弁理士により権利として育ててみたいと思います。
 日々多忙な医師の先生方に知財に関心をもっていただき、もし、自分の生み出したアイデアを発明として世の中に送り出してみようかと思ったときに、その案内役として相談に乗ることができればと考え、「メディカル知財センター」なるホームページの準備を進めております。
 とはいいましても、それほどの対応能力がある訳でなく、余裕のある範囲で可能な限り対応してみようと思います。もし、予想を上回る反響であれば、組織立った対応も視野に入れようと思います。

平成20年吉日

竹内国際特許事務所
所長弁理士 竹内 進

 

2007/ 2/20更新

 

Coffee Break
ぼたん (上野東照宮 2007年1月 撮影者 H.A.)


シャクヤク(深大寺植物園 2007年1月 撮影者 H.A.)

 

2006/ 6/29更新

平成18年法改正

 

 注目点は分割出願制度の見直しと補正制度の見直し。
 
特許査定後及び拒絶査定後三十日以内であれば出願の分割を認めるものとすること。
拒絶理由通知を受けた後、特許請求の範囲に記載された発明を技術的特徴の異なる別の発明に補正することを禁止すること。

 施行は交付日から起算して1年を越ない範囲内において政令だ定める日からとなります。

 分割出願制度の見直しと補正制度の見直しはリンクしており、補正制限により補正が禁止された発明に分割出願の機会を与えます。
 典型的なケースは次のようなものが想定されます。例えば拒絶理由通知書に、請求項1に係る第1発明と請求項2に係る第2発明が記載されており、拒絶理由通知で第1発明は新規性がないとの理由で拒絶され、第2発明は37条の発明の単一性の要件を満たしていないとの理由で拒絶された場合です。
 改正前では、第1発明の拒絶理由が解消できないことが明らかな場合はこれを削除し、第2発明に補正することができました。しかし、今回の法改正では、このようにして補正した第2発明は補正の制限事項に該当し、そのような補正はできなくなります。もし第2発明について特許を取得したければ、それは分割出願することになります。

Coffee Break
今月の花  やまあじさい(撮影場所 箱根  撮影者 H.A.)



 

2005/ 3/22更新

特許権の持分、専用実施権、通常実施権の移転について

 

 近頃、某放送会社をめぐる2つの有名な企業の争いが、世間を大いに賑わせていますが、今回は特許権等の移転に関することについて説明いたします。

 特許権が共有である場合の各共有者の持分や、専用実施権、通常実施権の移転は、一般承継(相続、合併等)の場合を除き、原則的には、それぞれ、特許権の持分については他の共有者、専用実施権については特許権者、通常実施権については特許権者又は特許権者と専用実施権者の承諾がなければ行えないということはよく知られています。
 しかし、特許権の持分の移転と、専用実施権や通常実施権の移転は若干異なる点があり注意が必要です。

1.特許の持分の移転について

(1)

他の共有者の承諾がある場合又は相続、合併等の一般承継の場合(他の共有者の承諾の有無に係らず)は、移転が可能です。

(2)

一般承継以外の場合は、事業の移転とともにするものであっても、他の共有者の同意が得られなければ、移転することができません(特許法73条)。

2.専用実施権(特許法77条)や通常実施権(特許法78条)の移転について

(1)

特許権者または専用実施権者と特許権者の承諾がある場合又は相続、合併等の一般承継の場合(他の共有者の承諾の有無に係らず)は、移転が可能です。

(2)

専用実施権または通常実施権の実施の事業の移転とともにする場合は、特許権者等の承諾の有無に関わらず移転が可能(特許法94条1項)です。

 即ち、競合会社の特許権等の通常実施権を有する下請け企業の買収やその下請け企業の事業の買取りは、その競合他社の有力な技術を通常実施権の移転という合法的な方法で入手する方法の一つともいえます。
 一方、通常実施権は、一般的には登録をしませんが、通常実施権の登録をしていないと、特許権者がその特許権を第三者に譲渡した場合、通常実施権者は、その第三者に対抗できないという問題があります(特許法第99条)。
 そこで、実施権の設定契約において、特許権者側は契約の解除条項の他、通常実施権の再設定禁止条項と移転禁止条項等を入れ、通常実施権者はその実施権の登録をする場合の特許権者の協力義務の条項や買取りの優先交渉権の条項を入れるのが一般的ですが、解約条項は、そのまま機能するか問題になる場合(例えば、被許諾者が会社更生法の適用申請をした場合等)もあるといわれています(詳細につきましては、契約に詳しい弁理士か弁護士にご相談ください)。

発明好きな弁理士A

 

2005/ 2/14更新

共同開発と譲渡証書

 

 特許法35条の改正後、職務発明規定の変更を検討中の企業知財部の方も多いと思われます。
 そこで、今回は職務発明に関する社内手続きで、今まではあまり問題視されなかった、発明者の譲渡証書について述べてみます。
 従来、自社従業員の職務発明に係る特許を受ける権利については、職務発明規定によって、発明の完成と同時に会社がその権利を承継するため、発明者の譲渡証書を貰い忘れていても、それ程問題にはなりませんでした。
 本来、譲渡証書を貰うことは企業知財部の重要な仕事の一つですが、意外と忘れられる場合もあるようです。
 しかし、昨今の職務発明に関する訴訟問題をみれば、この譲渡証書を貰い忘れるということは重大な問題の発生のキッカケになるかもしれません。
 特に、他社等との共同開発の成果(発明等)を特許出願する場合は、注意が必要です。
 即ち、他社に共同発明者がいる場合、職務発明規定があっても、特許法第33条第3項の規定により、当然に自社の発明者の特許を受ける権利の持分を会社が承継できるとは限らないからです。
 そこで、従来、このような場合には、一般的に下記の2種類の方法が行われていました。今後は、従来にも増して、このような手続きが重要な事項ですので、発明者からの出願依頼書とも絡めて、譲渡証書にも一工夫が必要かも知れません。

1.共同発明者の相互が相手の特許を受ける権利の持分について、所属の会社に譲渡することに対する同意書を相互に発行する方法。
  ただ、この方法が一番オーソドックスな方法ですが、共同発明者の人数が多いと作成する書類が多くなるので、面倒なところがあります。

2.全ての共同発明者が連名(A、B両氏)で、それぞれ所属する会社の代表者全て(甲社、乙社の両代表取締役)を譲受人とした譲渡証書を作成する方法。
  特許を受ける権利の原始取得者である発明者が連名で譲渡証書を作成するため、お互いが相手の特許を受ける権利を各々の会社に譲渡することに同意していることになり、同意書作成の手間も省けます。

発明好きな弁理士A

 

2005/ 1/18更新

ノウハウの保護と先使用権について

 

 一般的には新しい技術を開発したら特許出願を行うのが普通ですが、ノウハウはどうしたらよいか、悩んでしまいます。
 ノウハウは仮に特許として権利化しても、その実施は第三者の工場内などで行われるため、その実施行為の把握がほとんど出来ないのが実情で、特許による保護は期待薄です。
 しかし、「もしも、第三者にノウハウに関する特許を取られたら!!!」という不安もあり、ジレンマに陥ってしまいます。
 ではどうするか?特許法39条の改正以前では、いったん出願した後に、出願公開される前に、その出願を取り下げるという、妙な保護方法がありましたが、現在では、この方法は使えなくなりました。
 そこで今回はノウハウの保護について、現在、主に行われている方法について述べてみます。但し、これだけが正解ということではなく、あくまでご参考用です。(読者の方がもっとよい方法をご存知であれば、それをご活用ください)。

1.ノウハウのレベルに合わせた対応。

 
つまり、そのノウハウは模倣が容易か否か、また、第三者が工場内で実施してもその行為の把握が容易に出来るものであるか否かについての検討をします(但し、ほとんどのノウハウは模倣可能で、その侵害の把握は極めて困難と考えてよいでしょう)。
 その結果、模倣が極めて困難であれば、秘密情報の管理を確実にするだけでよいかもしれません。また模倣が容易であっても、侵害の把握が容易ならば特許出願してもよいかもしれません。ケース・バイ・ケースで考えられます。
 しかし、模倣が容易で侵害の把握が困難なノウハウの場合は?
 この場合、単に秘密にするだけでは不十分で、第三者に特許を取られた場合も見込んで、事前の対策を取っておく必要があります(この手のノウハウは第三者も独自に着想しやすい場合が多いことと、比較的簡単なノウハウの場合、それの取り扱いが不用意になされる場合が多いためです)。

2.第三者に特許を取られた場合の事前の対策
 
 
ノウハウは秘密であることから、無効資料の入手が困難で、そのノウハウについての第三者の特許をなかなか無効にできません。
 一方、先使用権については、自社内の資料(一般的には社外秘扱いになっています)では証明力が低く、先使用権の主張はあまり認められません。
 そこで、ノウハウに関する先使用権を主張できるだけの事前準備として、公証制度を利用します。
 これは、第三者の特許出願時には、既に自社がその発明(ノウハウ)を実施または実施の準備をしていたということと、そのノウハウの内容について公正証書にしておく方法です。この方法はあまり普及していませんが、証明力の観点から極めて有効な方法とおもわれます(実際の手続き等について公証人役場または特許事務所にお尋ね下さい)。


3.先使用権についての注意点(釈迦に説法ですが、念のため)


(1)
先使用権は第三者の特許出願の際に、自分が、その特許出願に係る発明の実施または客観的に実施の準備をしていることが成立条件の一つですので、実施または客観的に実施の準備の段階に至っていない単なる発明の内容を記載した書面(例えば図面、技術資料)に基づいて発明についての公正証書を貰っても、先使用権は認められません(但し、米国のような先発明主義の国においては効果があります)。
(2)
また、先使用権の成立条件を満足していても、原則的には第三者の発明の権利化は阻止できません。先使用であることが秘密の場合がほとんどで、公開された先行技術にはなり得ない場合が多いからです。

発明好きな弁理士A

 

2004/12/15更新

パテントファミリー(対応特許)の無料検索

 

 外国または国内の特許出願のいわゆるパテントファミリーの調査は、有料データベースが一般的に利用されています。
 この有料データベースは非常に便利で優れたなものですが、チョット調べるには、費用が気になります。
 そこで、今回は無料でパテントファミリーを調査する簡易的な方法をお知らせいたします(あくまで簡易的な方法である点にご留意ください)。


 この方法は、ヨーロッパ特許庁のesp@cenet(*1)又はドイツ連邦共和国特許庁のDEPATISnet(*2)にアクセスして対応特許を調べます。

    (*1) http://ep.espacenet.com/
    (*2) http://depatisnet.dpma.de/depatisnet?


(1)今回はesp@cenetについて説明致します。


1.
上記(*1)にアクセスして得られた画面の左のコラムのNumber Searchをクリックします。

2.
1の操作の結果得られた画面(Number Search)のDatabaseの欄の対象を選択します。

(例)今回は、日本の特許公報に基づく対応特許を調べますのでPatent Abstract of Japanを▼のボタンを使って選択します。

3.
次に、Publication numberの欄に公報の番号を入れます。

(例)JP2000215710(特開2000-215710)を入力します

4.
次に、Including familyのボックスにチェックを入れ、Searchのボタンをクリックします。

5.
Search結果が次画面に表示されます。

(例)EP1022510A2、EP1022510A3、US6102559、JP200215710Aの4件が出力されます。

6.
出力された公報番号をクリックすると、次画面で、
Bibliographic dataが表示されるほか、下記の項目を参照できます。

Description、Claims、Mosaics(図面集)、Original Document、INPADOC legal status

Original DocumentはPDFファイルで連続してみることができるため、IPDLのPDFファイル表示の場合より、使いやすい感じがします。
Legal statusも魅力です。

発明好きな弁理士A

 

2004/11/ 8更新

明細書の価格についての一考

 

 特許事務所に明細書の作成を依頼すると大体1件あたり30〜40万円程度の費用が掛かり、なんだか高いというイメージがあります。
 また、完成した明細書をご覧になって「この程度なら自分でも書けるものであるのに何で30〜40万円もするのか?」と感じられる場合も多々あります。
 そこで今回は、特許事務所の明細書の作成費用の適否について、明細書を自社内で作成する場合をベースにして考えてみました。

1.明細書を自社内で作成する場合の費用について。

<条件>
T.技術者の時間単価を5千円/時間と仮定とします。

この時間単価5千円は、いわゆる職務発明をするレベルの技術者の時間単価としてはチョット低すぎると思いますが、ここでは5千円/時間と仮定します。
U.明細書の作成に必要な時間は大体8日(8時間/日)と仮定します。
  一般的に、かなりのベテランの弁理士が一つの明細書のみに集中して、それを完成させるのに少なくとも4日は必要と言われていますので、明細書の作成を専門とされない技術者の場合は、これの2倍の日数と仮定します。

  <結果>
    明細書作成の内作費用は約32万円となり、これは、特許事務所に依頼した場合と同じ程度の金額で、費用削減の効果が明確とは言えません。
そして、企業としては、かなりの時間を消費して明細書を自作することによって得られる経費削減より、より価値のある発明のために、その時間を使う方が、はるかに価値が高いということも問題となります。


2.明細書のいわゆる「質」について。

明細書(特許請求の範囲、図面も含む)とは「発明」を「権利化するための文書」に「変換されたもの」(二次著作物に相当)であり、「発明」を「強い権利」にするためには、経験に裏付けられた明細書作成技術が必要になります。
 したがって、明細書の作成を専門とされない技術者の作成した明細書は「強い権利を得る」という観点における「質」に問題があります。
そして、この「質」の良し悪しは、いわゆる目の肥えた方でないとなかなか判らないということが、「明細書の価格」の適否の判断を難しくしています。
筆者も開発技術者であった当時、明細書を見て「こんな程度の内容なら自分でも書ける」というように思ったことも多々ありましたが、その後、知財部に移籍して実際に明細書作成を行うようになって、「これは英文と同じで読むのは比較的容易だが、書くのは相当のレベルでないと出来ない」ということ痛感した経験があります。

 以上のことから、明細書のコストパフォーマンスを考えて総合的に判断すれば、特許事務所の明細書は「かなり割安なもの」との結論になりますが、皆さんはどう思われますか?

発明好きな弁理士A

 

2004/10/18更新

特許事務所の上手使い方

 

「つよい特許を安価に、早くとりたい・・・」
 そのためには、やはり専門家に任せるのが一番手っ取り早く、確実です。
「しかし、特許事務所に依頼すると、かなりの出費が・・・・」
 そうです、しかし、費用の高低はその効果との対比で評価されるべきものです。
 そして、同じ費用でも特許事務所へのアウトソーシングの上手い下手で、得られる結果は雲泥の差が出てしまいます。
 そこで、釈迦に説法かも知れませんが、アウトソーシングする場合のポイントを念のために挙げてみました。これは筆者が総合機械メーカーの開発部や知財部に所属していた頃に経験によるものです。

1.出願の事前準備

(1)発明説明書の作成

発明説明書は弁理士に、うまい明細書を作成させるためのツールですが、隠れた効果として文書化する過程で発明者ご自身でも気が付かない、その発明の未完成部分や先行技術との差が浮き彫りにされますので、関連発明のヒントが得られる場合もあります。
時間的余裕が無いときに、弁理士とも面談によって代用することをお勧めします。
また、この発明説明書が出来た際に、特許事務所に出願以来する以前に、日本弁理士会の主催している発明の無料相談室で、ご相談されておくとよいと思われます。


(2)先行技術の調査
  特許法の改正によって、先行技術文献開示義務が課されました。この先行技術文献調査を出願依頼と一括で特許事務所に依頼した方が手っ取り早いとも思われますが、発明者ご自身が行うことをお勧めします。
この先行技術文献調査は面倒な気がしますが、技術者は図を見るだけでもその技術の大部分を理解できるため、図だけのチェックならば時間はそれほど掛かりません。
また、同業他社の先行技術(特許出願)を同時に知ることができ、また種々のアイデアに接することもできます。一石二鳥です。

  (3)明細書原稿のチェック
    弁理士の作成した明細書原稿を以下のことに留意してチェックをされることをお勧めします。
@
 特許請求の範囲
この部分は弁理士がもっとも神経を使うところで、そのため独特の表現方法等が用いられる場合がありますので、保護される範囲(そのまま権利化された場合)をご確認ください。
また、その特許請求の範囲をどのようにしたら回避できるかご検討ください(ブレーンストーミングを行うと面白い結果出る場合があります)。
 
A
 明細書
発明内容の説明、効果などで弁理士の理解に誤りが無いか確認ください(筆者の経験では、意外と誤解があるものです)。

2.出願後

審査請求前に先行技術調査を再度ご実施ください。
先行技術調査機関(特許庁からの委託業者)による無料の調査をお勧め致します(但し、これが受けられる条件がありますので、特許庁のホームページでご確認ください)。
事前に補正等が必要性が検討でき、その後の対応に極めて有効です。

発明好きな弁理士A

 
 
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