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知財相談コーナー
 特許、実用新案、意匠、商標を含む知財は事業発展の基礎となり、他社から自社を守り、他社を駆逐する力を持ちます。 三十余年に及ぶ特許を始めとする知財との関りを生かし、主に、中小企業と個人発明家を対象に、知財相談コーナーとしてのサービスを提供しております。
 早めの診断、早めの手当て
次のような場合は特許、実用新案、意匠、商標などの知財を検討し、相談してください。 適切な診断と対応療法をとります。知財を疎かにしていますと、会社を重病に陥れる恐れがあります。
新製品の開発計画を進めている。
  既存製品の改良を進めている。
  新しい販売システムの構築を考えている。
  自社に開発製造部門がないので、他社への委託を考えている。
  販売促進のためにネーミングを変えようと考えている。
 

米国、ヨーロッパ、中国などの外国市場に進出しようと考えている。

 

顧客から相談を受けた問題について良い解決方法を考えついたが、そのまま話してしまうのはおしく、何とか事業に結び付けたい。

 

誰も事業化していないクリアランス的な事業計画をもっている。何もしないで事業を始めたら他社が参入を許し、歯止めがきかなくなると思われる。

 

メタボリ対応の健康ビジネスを計画しており、代理店方式で全国展開をしようと考えている。

 

新製品を出すと、競争相手が中身がデッドコピーで外身だけを変えて対向品を出してくるという悪習慣が繰り返されており、これを断ち切りたい。

  
 知財の重症例
ある日、自社製品に対し特許権侵害の警告書を受け、対応に手間取っていたら特許権侵害訴訟を提起された。
 

新製品を開発して販売したが、知財は費用がかかるので手控えていたら、三ヶ月後に競争相手が対向品を出し、しかも、特許出願済みとカタログに記載していた。

 

業界で普通に使っている名前だと思って製品カタログに掲載していたら、商標権の侵害だと警告を受け、全面的に相手の主張を受け入れざるを得ず、損害賠償金を支払うことになった。

 知財相談コーナー(Q&A)
特許や実用新案について質問に答えるコーナーです。質問の内容を選んでクリックしてください。
1.ビジネスと知財
ベンチャー企業です。製品開発に目処が立ち、製造販売を開始しようと思い、それに先立ち特許を出願する予定です。特許権を取得するだけでビジネスがうまくいくとは思えないのですが、いかがでしょうか。
   
  2.特許の出願
    特許出願したいと思いますが、どうしたらよいでしょうか。
    簡単なアイデアにつき個人で知財を確保した後にメーカーに話したいと思いますが、費用や時間がかかりそうなので、あまり乗り気になれないのですが。
   
  3. 弁理士と出願
    特許事務所に出願手続をお願いしたいと思いますが、どうしたら良いでしょうか。
   
  4.特許出願するメリット
    なぜ特許出願する必要があるのでしょうか。
   
  5.出願公開
    出願公開とは何でしょうか。
   
6.審査請求
    出願しただけでは審査されないと聞きましたが、どういうことでしょうか。
   
     
  7.実体審査と特許権
    審査請求するとどうなるのでしょうか。
   
  8.出願から権利発生までの期間
    出願してから権利になるまでに時間がかかると聞いてしますが、どのくらいかかるのでしょうか。
   
  9.特許権の維持
   

登録後に権利を維持するにはどうしたら良いでしょうか。

   
  10. 実用新案登録出願と特許出願の相違
   

簡単なアイデアですが、利用価値は高いと思います。実用新案登録出願したいのですが、特許出願との違いは何でしょうか。

   

新しい方法を考えています。実用新案登録出願できるでしょうか。

   
  11.外国出願のすすめ
    日本に出願した後、米国やヨーロッパ先進国でも特許を取得したいと思いますが、いかがでしょうか。
   
  12.国際出願(PCT出願)
    国際的にみても重要な発明です。日本に特許出願しますが、近い将来、世界的規模で多くの国に出願する必要があると考えています。何か良い方法があるでしょうか。
   
  13.意匠の出願
   

技術的な改良ではないのですが、デザインに工夫をしてみました。評判が良いので製品化を考えていますが、いかかでしょうか。

   
  14.商標の出願
    新製品を出しますので、新しいネーミングを考えています。商標登録したいと思いますが、どうしたら良いでしょうか。
   
  
 相談メール
特許、実用新案、意匠、商標を含む知財のご相談に応じます。ご相談は原則無料となりますが、ご相談内容に基づき必要な業務を行う場合は費用が発生します。ご相談内容は守秘事項とし、ご相談者以外に知られることはありません。
 
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